大阪地方裁判所 平成5年(モ)1643号 決定 1993年3月31日
大阪市<以下省略>
申立人
X
右申立代理人弁護士
三木俊博
東京都千代田区<以下省略>
相手方
東京証券株式会社
右代表者代表取締役
A
(送達先)大阪市<以下省略>
右当事者間の当庁平成五年(モ)第一六四三号証拠保全申立事件について、当裁判所は、右申立てを理由あるものと認め、次のとおり決定する。
主文
大阪市<以下省略>東京証券株式会社梅田支店において、次のとおり証拠調べを行う。
一1 検証
相手方保管にかかる別紙書類目録記載の書面等
2 提示命令
相手方は右書類等を本件証拠調べ期日に提示せよ。
二 右証拠調べ期日を
平成五年四月二〇日午後一時三〇分
と指定する。
(裁判官 高松宏之)
<以下省略>